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火災報知器
戸建住宅にも設置義務 18年6月1日から実施
ビルやホテル、大型アパート等に設置を義務づけられていた火災警報(報知)器が、今度は一般家庭の戸建住宅にも適用される。これは、消防法(消防庁主管)の一部改正に基づくもので、今年、平成16年6月2日に公布され、同18年6月1日から施行される。

東京都は
10月から実施
 適用法は、消防法第9条の2.消防庁によると、住宅火災による死者数は建物火災による死者の約9割を占めている。平成15年の死者数は概数で1070人。昭和61年以来、17年ぶりに千人を超えた。死者の半数以上が高齢者で、今後、高齢者が増えるため、今回の改正となった。
 現行制度では床面積500u以上の共同住宅以外は火災警報器等の設置はしなくてよかった。このため、設置義務化について世論調査をしたところ、国民の約7割が「賛成」した。米、英ではすでに義務化されている。これらの状況を考え、平成15年12月24日に開いた消防審議会が消防法改正を答申した。
 今後のスケジュールであるが、市町村条例に委任する事項等を定める政令、省令等を定める。政令は10月中にも決定する。既存住宅(中古住宅)については各地方公共団体で制定する。法律の実施は、平成18年6月1日から。
 現在、消防庁(所轄、防火安全室)で、火災警報器の設置の具体案を検討しているが、住宅については寝室と階段の2ヵ所ぐらい。例えば3階以上等の大規模住宅については、設置個所を増やす等の案がある。
 現在、火災警報器の設置を住宅に義務付けているのは、東京都のみ。都条例で設置を義務付け、今年10月以降に建築確認申請を受けた住宅から対象にしている。既存住宅については努力義務。設置場所は、各居室、台所、階段。天井面につけることが困難な場合は、壁面の天井から15cm以上50cm以下の範囲につける等の設置基準が決まっている。
悪質業者対策のため、届出制とし、17年3月31日までに届出るようになっている。